【給付金】個人事業主の美容室も対象!家賃支援給付金の申請開始
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
という「家賃支援給付金」が7月14日より申請受付開始と経済産業省より発表がありました。
※随時更新や変更などありますので、最新情報は経済産業省「家賃支援給付金」のページよりご確認ください。
家賃支援給付金とは
新型コロナウイルスが影響の5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金のことです。
ちなみにすでに持続化給付金の給付を受けた方も、家賃支援給付金の条件を満たしていれば、家賃支援給付金の申請・給付を受けることが可能ということです。
支給の対象となるのは
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
もちろん個人事業主の理美容サロンも含まれます。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額は
【個人事業者】
家賃が37.5万円以下の部分については、家賃の3分の2までの範囲で支給されます。
家賃が37.5万円から112.5万円までの部分については、家賃の3分の1までの範囲で支給されます。
6か月分の支給で最大300万円を一括支給
【中小法人】
家賃が75万円以下の部分については、家賃の3分の2までの範囲で支給されます。
家賃が75万円から225万円までの部分については、家賃の3分の1までの範囲で支給されます。
6か月分の支給で最大600万円を一括支給。
給付金の申請の期間は
2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請方法は
7月14日(火)より、申請受付を開始しました。
申請受付ページはこちら
※Internet Explorerをご利用の方は、必ずこちらをご確認ください。
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。
お問合せ
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。
家賃支援給付金に関するお知らせ
7/13現在の概要は以下
個人事業者向け申請要領
中小法人向け申請要領
最新情報は経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」のページまで。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html