美容室と軽減税率は関係アリ!対象品目とは

「軽減税率」という言葉はみなさん聞いたことあるかと思います。

でも食べ物の話で、お店の中で食べるかお持ち帰りをするかで税率が変わるんだから、美容室には関係ない!・・・と思っていませんか?
実は美容室にも関係あるんです

軽減税率とは?

2019年10月に消費税が8%から10%に増税される予定ですが、一部の対象品目のみ8%に据え置かれます。これが軽減税率です。

軽減税率の対象品目は「飲食料品(お酒や外食サービスを除く)」と「新聞(週2回以上発行し、定期購読されている)」になります。

例えば、ハンバーガー屋さんや牛丼屋さんなどの場合、外食としてお店の中で食べる場合は消費税10%、商品をお持ち帰りで買って帰る場合は消費税8%・・・という感じです。

これだけ聞くと対象品目がなく美容室には関係なさそうですが、実は対象となるケースもあるんです。

 

美容室で対象となるケース

お客様に飲み物やお菓子など食品を提供する場合

カラーやパーマの放置タイムなどの施術中に飲み物やちょっとしたお菓子を提供するお店は多いかと思います。
その場合、飲み物やお菓子を購入する経費(仕入税額控除)の面で軽減税率の対象となります。

 

軽減税率導入以降、軽減税率(8%)対象のものと標準税率(10%)対象のものを、別々に記載しなければなりません。

例えば、ボールペンとお茶菓子を同時に買った場合、10%と8%の税率がレシートに混在します。これらは税率が違うため、別々に区分して経理します。

つまり領収証の中身を確認して、軽減税率の対象を抜き出して帳簿つけなければならなくなります。

 

●健康食品や美容ドリンクなどを販売している場合
美容室の中にはサプリメントなどの健康補助食品やコラーゲンドリンクなどの美容食品を販売しているところもあると思います。

これらの品目は、医薬品等に該当しなければ『食品』に該当するため、軽減税率の対象になります。

なので、お客様に領収書やレシートを発行する際には、軽減税率(8%)対象のものと標準税率(10%)対象のものを、別々に記載しなければいけなくなります。

 

個人のお店で領収書やレシートをお渡ししていない場合もあるかと思いますが、求められた時には別々の税率で記載するということをお忘れなく。

まとめ

美容室には関係ないと思われがちな軽減税率ですが、少なからず影響はありそうです。
帳簿入力など面倒が増えるということです。
新しい制度に対応していないレジやPOSなど、環境の整備が必要な場合もでてきます。

2023年にはインボイス制度と言われるさらに帳簿入力など面倒が増えるものも始まる予定です。

光本美容商事社では今後もこういったことの準備や心構えができるよう様々な情報をお届けしていきます。
詳細は各担当営業までお問合せください。、