美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
把握していますか?
新型コロナウィルスの感染拡大も収まりが見えない日々。
旅行業や飲食業ほど影響は受けていない美容業ですが、やはり大きな影響が出ているお店も多くあることと思います。
さらにお客様が美容室に求める感染対策のレベルも高まる傾向にあります。
各お店でそれぞれに対策をされていることと思いますが、経済産業省から感染拡大予防のガイドラインが出ているのはご存知でしょうか。
ガイドラインを遵守する店、しない店で支援が変わることも…
愛知県の名古屋市中区の「錦三地区」など、繁華街の飲食店などに限定した営業時間短縮や休業を要請した際、業種別のガイドラインを遵守している店舗に対しては時短営業、遵守していない店舗に対しては休業を要請。
さらにはガイドラインを守ったうえで要請に応じた店舗には1日1万円(最大20万円)の協力金を支給するとされています。
【参照】https://news.yahoo.co.jp/articles/f5d10bfc03eb9ddb7d283579307bad387b43b524
今後の拡大次第では美容業も対象になり得ることも考慮して、今からガイドラインに沿った対策をしておくのが良いんじゃないでしょうか?
美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
経済産業省からこのように細かく業種別ガイドラインが出されています。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
その中で美容業における感染拡大予防ガイドラインはこちら
http://www.biyo.or.jp/news/pdf/biyo_guildline.pdf
詳細はガイドラインに目を通してくださいね。
長文のため、どういうことが書かれているかまとめると
ガイドラインについて
今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になります。
そのためには業界をあげてガイドラインを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただきたいということ。
感染防止のための基本的な考え方
従業員や顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策してくださいね。
そのために特に気を付けて欲しいことが
①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
②密集場所(多くの人が密集している)
③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件
いわゆる3密が感染を拡大させるリスクが高いと考えられているので、これを避けましょうということ。
具体的な対策
●接触感染防止
複数の従業員が共有する器具や、顧客も触れるドアノブなど手が触れる場所に気を付けましょう
(受付テーブル、美容椅子、ドライヤー等の美容器具、美容用剤、シャワーヘッド、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等)
●飛沫感染防止
お店の換気状況、人と人との距離を考えましょう
●店内各所における対応策
①基本原則
・ 人との接触を避け、対人距離を確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2m を目安に(最低1m)確保するように努める)。
・ 感染防止のための来店者の整理(密にならないよう、来店者数の調整及び美容椅子の間隔に配慮。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者等の来店制限を含む)
・ 入口や施設内のアルコール擦式手指消毒薬の設置又は石鹸と流水による手洗いの励行。
・ マスク等の着用(従業員及び顧客に対する配慮)
・ 施設の換気(2つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)
・ タオル、ケープの交換や、施設内及び皮膚に接する器具の消毒をその都度実施する。
・ 共用物品は最小限とする。
・ 従業員や顧客が共用する物品や高頻度接触箇所は随時清拭消毒を行う。
②症状のある方の来店制限等
・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約又は来店をご遠慮いただくことは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。このため、予約時及び来店時に問診を行うこととし、店側の対応等を説明し、状況によっては来店又は入店をご遠慮いただくことも考えられる。
・ 密にならないよう施術の予約時間を調整する。
・ 施術に影響しない範囲で、顧客にもマスクの着用を促す(例えば、耳掛け紐にラップを巻く等、水濡れ防止策を施し顧客の不快感の軽減に配慮)。
・ 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿は3週間以上適正に管理することが重要である。
③施術中
・ 使用する美容椅子の間隔を広く確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2m を目安に(最低1m)確保するように努める)、顧客を案内する際に密にならないようご案内する等の対応を行うこと。
・ 従業員は常にマスクを着用すること。特に、シャンプー、化粧、まつ毛エクステンション等の顔面作業時及びネイルの施術時には必ず着用することとし、必要最小限の会話とすることに努めること。
・ 必要に応じて、目の粘膜からの感染を防止するための目を覆うことができる物(フェイスガード、ゴーグル等)を着用すること。
④トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられる。)
・ 便器内は、通常の清掃で良い。
・ 不特定多数が接触するドアノブや便座、手洗いの蛇口等は、定期的に清拭消毒を行う。
・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
・ 使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。
・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
・ ハンドドライヤー(手を乾かすための物)は止め、タオルの共有は禁止する。
⑤ 従業員の休憩室及び顧客の待合室(※感染リスクが比較的高いと考えられる。)
・ 予約の調整を行うことにより、なるべく顧客が待合室を使用しないようにする。
・ 一度に休憩する人数を減らし、対人距離を確保する(できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するように努める)。また、対面で飲食や会話をしないようにする。
・ 休憩室及び使用する際の待合室は、常時換気することに努める。
・ 共有する物品(テーブル、椅子、水道の蛇口等)は、定期的に清拭消毒する。
・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。
⑥ゴミの廃棄
・ 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。
⑦清掃・消毒
・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、次亜塩素酸ナトリウムを用いて始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。
・ 高頻度接触箇所を随時清拭消毒する。
・ タオル、皮膚に接する器具及び間接的に皮膚に接する器具の消毒は、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」の規定に基づいて行う。
⑧その他
・ 本ガイドラインに記載がない部分については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」等の規定に基づいて衛生管理を行うこと。
・ 特に高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービスを提供する際は、予約時又は来店時により慎重に体調や体温等について伺い、場合によっては来店日を変更してもらう。
・ 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく。
従業員の感染予防のための管理
・ 従業員は常に爪を短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後や会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。
・ マスク着用等の咳エチケットの徹底を図る。
・ 必要に応じて手袋等を着用する。
・ 時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
・ 出勤前に体温を確認することを従業員に求め、風邪症状や発熱がある場合や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある場合は、開設者及び管理美容師等に報告し、出勤しないことを求める。
・ 新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに開設者及び管理美容師等に報告することを徹底する。報告を受けた開設者及び管理美容師等は、必要に応じて、保健所に相談し指示に従うこと。
・ これらの報告を受ける担当者(開設者及び管理美容師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知・徹底する。
・ 新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を従業員に周知・徹底する。
・ 従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす 10 のポイント」や「新しい生活様式の実践例」を周知すること。
まとめ
なんだか後半はまとめることができず、そのままの掲載になりましたが、ガイドラインの内容はおろか、存在を知らないということにならないように一通り目を通し、実践できそうなところから実践していく必要がありますね。
対策のし過ぎなんてことはないと思いますので、従業員のため、お客様のため、業界全体のためにも対策を改めて見直してみてはいかがでしょうか。
【参考資料】人との接触を8割減らす 10 のポイント
【参考資料】新しい生活様式の実践例