【美容院に当てはまる給付金】ひと月の売上が50%以上減少した事業者が対象の持続化給付金
「昨年と比べて売り上げが半分以下になったお店にもらえる給付金があるんだって?」
「上限100万円の給付金のウワサは聞いたことがあるけど、イマイチよくわからない!」
なんていう声がサロン様を訪問していると聞こえてきます。
改めて持続化給付金について、なるべくシンプルにお伝えします。
もっと詳細を知りたい方は経済産業省のHPをご確認ください。
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で深刻な打撃を受けている中小企業・個人事業主の支援策のひとつで、今後も事業を続けられるように返済不要の給付金です。
中小企業には最大200万円、個人事業主には最大100万円が支給されます。
対象者は?
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
※2020年1月~2020年12月の間で、事業収入が前年同月比の50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選んで申請します。
1度だけしか申請できないので選ぶ月によって給付額が変わることに注意。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
給付額の計算方法
中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)=給付額
※売上とは確定申告書類において事業収入として計上するものです。収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。
例:
2020年4月の月間事業収入が50万円になってしまった
2019年度の年間事業収入は1000万円
2019年度の4月の月間事業収入は100万円だった
この場合、現状の収入が前年4月から50%以上減っているので、給付の対象となります。
上記の計算方法に当てはめると、
1000万円-(50万円×12)=600万円
となります。
この場合、法人の給付額は200万円(上限)、個人事業主は100万(上限)です。
準備する書類は?
準備する書類は以下になります。
- 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し
申請期間は?
給付金の対象となる期間は2020年1月~2020年12月ですが、
申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までになります。
慌てて申請しなくてもいいですが、通常、申請から2週間程度で登録の口座に振り込まれますので、早めに必要な方は早く申請するのがよさそうです。
申請方法は?
基本的にはインターネットを使った電子申請になります。
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持続化給付金申請用ホームページ
ホームページの操作や入力方法がわからないという方は以下の動画でご確認ください。
※個人事業者向けに説明動画です。
相談ダイヤル
持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00 5月・6月(毎日) 7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)